大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)979 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人八木彦内の上告趣意第一点について。

原判決は被告人に対する犯罪事実認定の証拠として被告人に対する検察官の聴取

書中の供述記載を採用していることは所論のとおりである。しかし右被告人の検察

官に対する供述が強制に基くものであることは記録上これを認めることはできない

のである。また論旨は右供述は不当に長く拘禁された後の自白であるから証拠とす

ることができないものであると主張するけれども被告人の勾留は昭和二二年一〇月

三日であつて検察官の第一回聴取書は同月九日、第二回聴取書は同月一一日に作成

されたのであるから右聴取書における被告人の自白が不当に長く拘禁された後の自

白でないことは明かである、検察官の第三回聴収書の作成は同年一一月一二日であ

つて勾留後四〇日目であるがしかしその間検察官によつて取調べられた本件関係者

の数は三十数名の多数に上り、被告人の犯罪事実は九個に及ぶのであつて、かよう

な複雑な事件の取調をするについて四〇日と云う期間は必ずしも不当な長期拘禁と

は云えないのであるから論旨は採用できない。

同第二点について。

しかし原審の採用した証拠により被告人が原判示の如くA、B等から一、二〇〇

円相当の酒食の饗応を受けた事実を認定できるのであるから論旨は理由がない。

よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二四年一〇月一日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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