大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)982 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人静永世策上告趣意第一点について。

本点前段所論の、原判示第一認定の事実は、その挙示証拠によつて明認できるの

である。所論の、正当の受任により且つ受配保管を托された事実の如きは、原判決

の認定しないところである。されば所論の理由のないことは明らかである。次に本

点後段の所論については、本件は詐欺罪であつて、配給統制違反の罪ではないので

あるから、所論は根本において理由のないこと明瞭である。

同第二点について。

原判決挙示の証拠は、被告人の原審自供の外、配給所主任A提出の顛末書(配給

数量に関する)が補強採証されているのである。尤も、所論の如く、同顛末書によ

つては、詐欺罪の故意を証拠立てるわけにはゆかないけれども、元来補強証拠は犯

罪構成要件の全部について一々存在することは必要ではなく、犯罪の客観的構成要

件である罪体について存在し、之と自供と相侯ち綜合して犯罪の全部を認定できる

ものであれば足るのである。従つて故意の如き犯罪の主観的要件については、自供

の外に直接の補強証拠を必要としないものであることは、当裁判所屡次の判例とす

るところである(昭和二三年(れ)第一八五一号同二四年四月七日第一小法廷判決

判例集三巻四号四八九頁。昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日大法廷判

決判例集三巻六号七三四頁。各参照)。論旨は理由がない。

仍つて、刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二五年九月八日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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