大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)165 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負擔とする。

理 由

上告訴訟代理人弁護士森茂同永田菊四郎の上告理由(1)について。

原判決は、被上告人B1と同B2間の契約は賣買ではなく賣渡擔保であること、

更にDと被上告人B2間の行為も賣買ではなく第三者の弁済である事実を各適法に

確定しているのである。しからば、本件不動産はDの所有に帰したることなく従つ

て同人の被相続財産を構成していないものであることは明らかである。してみれば

所論は原審の認定した事実の誤認を主張するに帰着するものであるから、上告適法

の理由とならない。

同(2)について。

記録を閲するに、所論の事項は事実審において何等主張も立証もなされていず、

従つて原審の判断を経ていない事項であるから、上告適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、訴訟費用の負擔につき同九五条同八九条に従い、裁判官

全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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