最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)180 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由第一点乃至第三点について。
原判決の挙示する証拠によれば、原判決摘示のとおり、本訴物件は所有者である
上告人の依頼によりDが上告人を代理して、上告人から指示された代金額で被上告
人に売渡したもので、現に被上告人の所有に属することを認めることができる。原
審の採証に所論のような違法をみとめることはできないし、その余の論旨は要する
に原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものに過ぎない。論
旨はすべて採用することができない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
右は、全裁判官一致の意見である。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
- 1 -