大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)194 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負擔とする。

理 由

上告理由第一点同第二点について。

いわゆる民事特別調停の申立の受理せられた事件について、訴訟が繋屬している

ときは、受訴裁判所は、決定を以て訴訟手続を中止することができるのであるが、

(戦時民事特別法一八条、金銭債務臨時調停法六条)裁判所は、この場合、必ず訴

訟手続を中止しなければならないものでないのみならず当事者から中止の申立があ

つた場合でも、必ずしも中止するかしないかの裁判をしなければならないものでも

ない。論旨はいずれも理由がない。

同第三点について。

本訴が家事審判法一七条にいわゆる「一般に家庭に関する事件」に該当すること

は所論のとおりであるが本訴の提起は、昭和二三年一月一日同法施行の前であるこ

とは記録上明らかであつて、かかる事件については同法一八条の規定はその適用を

見ないものと解するのが相当である。論旨は理由がない。

同第四点について。

本件において、上告人の訴訟手続中止の申立にかかわらず、原審が審理をすすめ

たことの違法でないことは既に第一、二点について説示したとおりであり、右原審

の口頭弁論期日については、上告人並びに訴訟代理人は適法な呼出を受けたにかか

わらず右期日に出頭しなかつたものであることは記録上明らかであつて、原審の訴

訟手続に所論のような違法あることはみとめられない。

よつて民訴四〇一条、八九条、九五条に従い、裁判官全員一致の意見により、主

文のとおり判決する。

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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