最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)214 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負擔とする。
理 由
上告理由について。
所論甲第二、三号証は原審において提出されていないのであるから、この点に関
する論旨の理由のないことは云うを待たず、その他論旨は要するに原審の裁量に属
する証拠の取捨、判断事実の認定を非難するに歸するのであつて、これを採用する
ことはできない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見を以て主文
のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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