大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)223 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告人費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告理由は別紙のとおりである。

上告人は原裁判所に係属する同裁判所昭和一四年七〇号石炭試掘願に対する不法

処分取消並許可請求の訴訟事件について、民事訴訟法七一条により当事者として訴

訟参加を申し出で、同裁判所はこれを却下したのであるが、右の事件は昭和一四年

以来行政裁判所に係属し、裁判所法の施行とともに同法施行法二条二項によつて原

裁判所に訴の提起されたものとみなされた事件であつて、原裁判所が本件参加申出

について裁判をしたのも同法施行令四条二項に基くものと言わなければならない。

而して、昭和二三年法律一四九号民事訴訟法の一部を改正する法律附則六条二項は

東京高等裁判所が裁判所法施行令四条の規定により裁判権を有する事件についてし

た終局判決について、民訴四〇九条ノ二の規定を準用しており、同条によれば憲法

違反を理由とするのでなければ最高裁判所に上告することはできないのである。し

かるに本件上告理由は憲法違反を理由とするものでないことは、上告理由書の記載

によつて明白である。もつとも、理由中に憲法七六条三項を引用し、「果して憲法

にいう法令に忠実な良心的な裁判であるかどうかを思わせて甚だ遺憾である。」と

述べているけれども、結局原判決の違法を攻撃するに止まり、特に憲法違反を主張

するものとは認められない。

よつて本件上告はこれを不適法として却下すべきものとし、上告費用について民

訴九五条、八九条を適用し、裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

- 1 -

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

- 2 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!