最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)237 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負擔とする。
理 由
本件上告理由は、末尾添附の別紙記載のとおりであるが、本件消費貸借が特に上
告会社の南方資産のみを以て弁済することと定めて成立したという上告人等主張の
事実が、公知の事実として裁判所に顕著であるものとはいえない。従つて右の主張
事実を認むべき証拠がないとして、右事実を前提とする上告人等の抗弁を排斥した
原判決には何等違法はないから、民訴第四〇一条、第八九条及び第九五条により、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
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