大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)25 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の費担とする。

理 由

上告理由は末尾所掲のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとお

りである。

上告理由第一乃至第三点について。

所論原判示の各事実は、いずれも原判決挙示の証拠によつて認めることができる

のであつて、その間に、所論のような経験則違背又は審理不尽等の違法のあること

は認められない。所論は結局原審の専権に属する証拠の取捨、判断及び事実の認定

を非難するものであつて、これを採用することはできない。

仍つて、民訴法第四〇一条に従い、訴訟費用の負担については同法第九五条第八

九条を適用して、主文のとおり判決する。

此判決は裁判官全員一致の意見に依るものである。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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