最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)25 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の費担とする。
理 由
上告理由は末尾所掲のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとお
りである。
上告理由第一乃至第三点について。
所論原判示の各事実は、いずれも原判決挙示の証拠によつて認めることができる
のであつて、その間に、所論のような経験則違背又は審理不尽等の違法のあること
は認められない。所論は結局原審の専権に属する証拠の取捨、判断及び事実の認定
を非難するものであつて、これを採用することはできない。
仍つて、民訴法第四〇一条に従い、訴訟費用の負担については同法第九五条第八
九条を適用して、主文のとおり判決する。
此判決は裁判官全員一致の意見に依るものである。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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