最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)346 判決
主 文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
本件上告状の記載によるも上告人は当裁判所に如何なる判決を求めるのが明瞭を
欠くのみならず、上告に服すべき原裁判の存在しないことは明白であるから、本件
上告は不適法である。よつて民事訴訟法第三九六条、第三八三条により本件上告を
却下することとし、上告費用については同法第九五条、第八九条を適用して主文の
とおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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