大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)94 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告会社代表者Dの上告理由第一点乃至第一一点について。

原判決は、上告人主張にかかる万年筆二本の売買契約成立の事実は上告人提出の

証拠上、認めることができないと判断したのであつて、被上告人側の反証を必要と

しないものである。(第一点第三点)。又判決に証拠上認め得ない理由を説示する

必要はない。(第二点)被上告人が本件契約の成立を否認していることは記録上明

白であつて原判決の事実の認定に所論のような理由齟齬はなく(第四点)従つて、

また第八点所論のような違法もなく、かつ、所論のような商慣習の存在は原審にお

いて上告人の主張立証しないところであり、(第七点)又原審は被上告人提出の答

弁書(記録五八丁)に基いて審理判決したものであるから論旨第九点も理由はない。

その余の所論は要するに、原審の裁量に属する証拠の取捨判断事実の認定を非難す

るに過ぎす、原審の事実認定に所論のような経験則違背の点も認められない。論旨

はすべて採用することはできない。

よつて民訴四〇一条八九条九五条に従つて主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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