最高裁判所第二小法廷 昭和24(ク)51 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人等の負担とする。
理 由
最高裁判所に対する抗告申立は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと
定めた場合を除いては、これをすることができないことは、當裁判所の判例とする
ところである。 (昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第五
号同年同月一〇日決定参照)。 しかして、民事訴訟法第四一九条ノ二の規定によ
れば、抗告は、原決定においてした憲法上の判断が不當であることを理由とすると
きに限り、最高裁判所に特に申立てることができるのであるが、本件抗告は右の場
合に該當しないことが抗告状により明かであり、他に本件のような抗告を特に最高
裁判所に申立てることができる旨を定めた規定は存在しないから、本件抗告は不適
法たるを免れない。
よつてこれを却下すべきものとし、抗告費用は抗告人等に負担させることとし主
文のとおり判決する。
昭和二四年九月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
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