大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(ク)6 決定

主 文

本件抗告を却下する。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は、訴訟法が特に最高裁判所の權限に属するものと

定めた場合を除いては、これをすることができないことは、当裁判所の判例とする

ところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第五号

同月一〇日決定参照)。そして民事訴訟法第四一九条ノ二(民訴応急措置法第七条)

の規定によれば抗告は原決定においてした憲法上の判断が不当であることを理由と

するとさに限り、最高裁判所に特に申立することができるのであるが、本件抗告は

右の場合に該当しないことが抗告申立書及び抗告理由書により明かであり、他に本

件のような抗告を特に最高裁判所に申立てることができる旨を定めた規定は存在し

ないから、本件抗告は不適法たるを免れない。よつてこれを却下すべきものとし、

主文のとおり決定する。

昭和二四年二月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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