大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(ク)63 決定

右抗告人から当裁到所が、昭和二四年九月一三日になした、昭和二四年(マ)第

二四号判決に対する異議申立事件の決定に対し、即時抗告の申立があつたが、最高

裁判所の判決に対する異議申立を却下する最高裁判所の決定に対しては、不服申立

は許されないから右申立は不適法としてこれを却下し、抗告費用は抗告人の負担と

する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二四年一〇月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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