最高裁判所第二小法廷 昭和24(ク)9 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所に対する抗告申立は、訴訟法が、特に最高裁判所の権限に属するもの
と定めた場合を除いては、これをすることができないことは、当裁判所の判例とす
るところである。(昭和二二年(ワ)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第五
号同年同月一〇日決定参照)しかして、民事訴訟法第四一九条ノ二の規定によれば、
抗告は、原決定においてした憲法上の判断が不当であることを理由とするときに限
り、最高裁判所に特に申立てることができるのであるが、本件抗告は右の場合に該
当しないことが抗告申立書及び抗告理由書により明かであり、他に本件のような抗
告を、特に最高裁判所に申立てることができる旨を定めた規定は存在しないから、
本件抗告は不適法たるを免れない。よつて、これを却下すべきものとし、民訴第八
九条、第九五条に則り主文のとおり決定する。
昭和二四年七月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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