大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(マ)14 決定

右申立人から当裁判所が昭和二四年六月四日言渡した当裁判所昭和二三年(オ)

第六九号立木所有権確認竝びに引渡請求事件の判決に対し異議の申立があつたが理

由がないからこれを却下し、異議申立費用は申立人の負担とする。

昭和二四年六月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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