最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1017 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人兼松謙太郎の上告趣意第一点について。
しかし累犯加重の規定が憲法一四条の規定に違反するものでないことは既に当裁
判所の判例(昭和二四年新(れ)第八八号昭和二五年一月二四日第三小法廷判決判
例集四巻一号五四頁昭和二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、判
例集二巻一一号一二七五頁参照)とするところであるから論旨はその理由がない。
第二点について。
しかし所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
なお本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年四月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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