最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1070 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人相沢登喜男の上告趣意第一点について。
裁判所がその取調を必要とみとめない証人を却下することは憲法三七条二項に反
するものでないことは当裁判所の数次の判例によつて明らかである。(昭和二三年
(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決参照)又、所論被害者に対する裁判官の
尋問調書については、第一審公判において、被告人はこれを証拠とすることに同意
したことは右公判調書の記載により認め得るところであつて、第一審判決が右調書
を証拠としたことに違法ありとすることはできない。
同第二点第三点は上告の適法な理由とならない。また記録を精査しても刑訴四一
一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三九六条により主文の
とおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。検察官 浜田龍信出
席
昭和二八年三月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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