大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1074 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人加藤謹治の上告趣意について。

しかし憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」というのは不必要な精神的肉体的苦

痛を内容とする、人道上残酷と認められる刑罰を意味し、単なる量刑の不当をいう

ものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三二三号、同二三年六月三

〇日言渡大法廷判決)とするところであるから、原判決は所論のように憲法に違反

するものではない。

よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年五月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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