大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1126 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一の上告趣意(後記)第一点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

そして、控訴裁判所が、訴訟記録並びに第一審裁判所の取り調べた証拠によつて、

直ちに判決することができるものと認めるときは、たとえ控訴趣意の主張が量刑不

当に関するものであつても、控訴裁判所は新たに事実の審理及び証拠調べをなさず、

直ちに判決しても刑訴四〇〇条に反しないことは当裁判所の判例とするところであ

る(昭和二五年(あ)第三四五〇号同二六年二月二二日第一小法廷判決集五巻三号

四二九頁。昭和二五年(あ)第六二号同年四月二〇日第一小法廷判決集四巻四号六

四八頁。昭和二五年(あ)第二九八一号同二六年一月一九日第二小法廷判決集五巻

一号四二頁。各参照)。次に同第二点は右第一点説明のとおりであつて、従て所論

違憲の主張は、既にその前提を欠くものであるから採るを得ない。

なお記録を精査しても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年九月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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