大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1221 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人河和金作の上告趣意について。

憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰とは人道上残酷と認められる刑罰をいうのであ

つて、裁判所が具体的要件において普通の刑を法定刑の範囲内で量定した場合その

量刑の当否を指称するものでないことは既に当裁判所の判例とするところである(

昭和二三年(れ)二八一号同二五年二月一日大法廷判決)から所論憲法違反の論旨

の理由のないことは明らかである。その余の論旨は事実誤認の主張であつて適法な

上告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由は認められない。

よつて刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年一月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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