大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1294 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人及び弁護人相澤登喜男の上告趣意(後記)は、いずれも、刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年五月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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