最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)136 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人出野泰男の上告趣意について。
しかし第一審判決中判示第一の事実の証拠としては被告人の公判廷の自白の外被
害物品の存在が補強証拠として掲げられているのであり、それが補強力がないとす
るいわれはないから被告人の自白を唯一の証拠としたものではない、又判示第二の
事実については被告人の公判廷の自白の外なお被告人Aの自白とAに対する検察事
務官第四回供述調書中の同人の供述記載を補強証拠として掲げているのである、そ
して相被告人の供述が被告人の自白を補強することができることは当裁判所の判例
(昭和二三年(れ)第七七号、昭和二四年五月一八日大法廷判決集三巻六号、七三
四頁)とするところであつて今右判列を変更する必要はないから論旨は理由がない。
よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
昭和二五年一一月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
- 1 -