最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1429 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人阿部直之、同杉下裕次郎の上告趣意第一点について。
所論は違憲をいう点もあるが、要するに原判決の外国人登録令三条の解釋、適用
を非難する單なる法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そ
して苟しくも外国人が連合国最高司令官の承認を受けないで本邦に入つた以上、本
邦における居住權の有無にかかわらず外国人登録令三条に違反するものと解するを
相当とするから原判決の判断は正当である。
同第二点について。
所論は憲法違反をいうが、その実質は量刑不当の主張に帰し適法の上告理由に当
らない。
なお記録を精査するも本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて刑訴四一四条三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和二九年二月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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