最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1444 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人池留三の上告趣意(後記)第一点及第三点は、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。同第二点は違憲を主張するけれどもその実質は刑訴法上の問題であつて
刑訴四〇五条の事由にあたらない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて、同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年六月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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