最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1561 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人遣水祐四郎の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質
は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適
法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年六月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -