大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1666 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小林武夫の上告趣意(後記)中第一点は憲法違反を云為するけれども、そ

の実質は被告人の窃取した財物が機械ではなく、その廃品たる屑鉄にすぎないとい

うのであり、第二点は単なる事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。なお、第一審判決挙示の証拠を見ると、十分に補強証拠があり、

被告人の自白だけで有罪としたものではないこと明らかである。また記録を精査し

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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