最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1721 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人森田久治郎の上告趣意(後記)第一、二項は憲法違反を主張するけれども
その実質は事実誤認の主張に帰し第三項は量刑不当の主張であつて何れも刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年六月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -