最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)175 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人坂本忠助の上告趣意について。
上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするとこきに
限りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたもので
はなく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判
決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもつて原判決を破
棄し得る事由を定めたものである。
しかるに、所論は、名を憲法三一条違反に籍るも、その所論の実質は明らかに刑
訴四〇五条に定める事由に該当しない。また、同四一一条を適用すべきものと認め
られないから、同四一四条、三八六条一項三号一八一条により主文のとおり決定す
る。
尚被告人の上告趣意は、その提出が法定期間経過後のものであるから、これに対
する判断を与え難い。
この決定は、裁判官全員の一致した意見である。
昭和二五年一一月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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