大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1777 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審におる訴訟費用は被告人等の連帯負担とする。

理 由

被告人両名の弁護人岩村辰次郎の上告趣意(後記)は、判例違反を主張するけれ

どもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するので

あつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四〇八条一八一条一八二条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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