大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1854 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

各被告人弁護人遠藤省三の上告趣意について。

所論は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらないし本件

について同四一一条を適用すべき理由も認められないから同四一四条三八六条一項

三号により全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。

昭和二五年一二月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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