最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1922 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人樋渡道一の上告趣意(後記)は、憲法違反及び判例違反を主張するけれど
もその実質は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(昭和二三年(れ)第八〇〇号
同二五年一〇月一一日大法廷判決判例集第四巻一〇号一九七二頁参照)。また記録
を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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