最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2228 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人吉野辰雄の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張する所論もあるが、その
実質は量刑不当の主張に帰し(憲法三六条残虐の刑罰の意義については、昭和二二
年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決参照)。結局すべて刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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