大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2337 判決

昭和二五年(あ)第二三三七号

判 決

本籍並びに住居 千葉県東葛飾郡木間ケ瀬村木間ケ瀬六〇九七番地

農兼県会議員

逆 井 隆 二

明治二四年六月二六日生

本籍並びに住居 同県野田市野田三四七番地

薬剤師

茂 木 長 次 郎

明治三七年七月二日生

本籍並びに住居 同県同市同四八〇番地

無職

関 根 保 次 郎

明治二三年五月一〇日生

右衆議院議員選挙法違反被告事件について昭和二五年八月四日東京高等裁判所の

言渡した判決に対し被告人等から上告の申立があつたが、本件公訴にかかる犯罪(

衆議院議員選挙法一一二条の罪)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令に

より大赦があつたので、検察官の意見を聴き、刑訴四一一条五号、四一三条但書、

三三七条三号により裁判官全員一致の意見で次のとおり判決する。

第一審判決中の各被告人関係部分及び原判決を破棄する。

各被告人を免訴する。

昭和二七年五月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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