大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2350 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人和田良一の上告趣意第一点について、

所論領収書の記載内客に徴し、被告人の自白の真実性を裏付け得ないこともない

ので論旨は採用し得ない。

同第二点は憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は第一審判決の法令違反を

主張するに過ぎないし、被告人本人の上告趣意は、名を憲法違反にかる事実誤認及

び量刑不当の主張、弁護人石高栄次郎同斎藤政信の上告趣意は事実誤認の主張で、

いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を

適用して原判決を破棄すべき事由を認めることはできない。

よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一一月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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