最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2353 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人富永竹夫同水上孝正の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども
その実質は量刑不当の主張に帰し(昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日
大法廷判決参照)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年九月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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