最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2493 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の各上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども、その実質は
刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて、上告適法
の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年九月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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