大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2498 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大山菊治の上告趣意(後記)は、憲法違反も主張しているが、その実質は、

刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて同四〇五条

の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年九月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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