大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2577 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人江沢義雄の上告趣意第一点について。

しかし、所論被告人の司法警察員に対する供述が強制によるものであるという事

実は、これを認むべき何らの証拠もないから、論旨は、総べて、その前提を欠き、

採るを得ない。

同第二点について。

論旨は、事実誤認を前提とした法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条に当らな

い。

なお、記録を調べても、本件につき、同四一一条を適用すべき事由は認められな

い。

よつて、同四一四条三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和二七年五月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官小谷勝重は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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