大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)274 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人植村雄弐の上告趣意(後記)及び被告人B、同Cの各弁護人角

南美貴、同小西喜雄、同金沢次郎の上告趣意(後記)はいずれも刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。(右弁護人植村雄弐の上告趣意中に違憲を主張する部分がある

が所論は原審において主張せず従つて、原判決において判断していないところであ

るから上告適法の理由にならない)また記録を精査しても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判長裁判官霜山精一は差し支えにつき署名押印することができない。

裁判官 栗 山 茂

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