大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2836 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人松本重夫の上告趣意第一点について

所論は原審が引用した第一審判決の証拠である司法警察員A作成第二回供述調書

には契印がないから刑訴規則五八条に違反した無効の書類であり、これを証拠に供

したことは判例にも違反するというのであつて、右供述調書に契印のないことは所

論のとおりであるが、刑訴規則五八条二項の規定は、公文書の公正を期するための

訓示規定に過ぎないのであるから、その形式内容に照らし真正に作成されたことが

認められるときは、契印遺脱の一事を以つて直ちに該文書を無效とすべきものでは

ないから論旨は採用しない。(昭和二三年(れ)第一三一二号同二四年二月二四日

第一小法廷判決参照)

同第二点について

所論は結局刑訴法違反の主張であるから刑訴四〇五条に当らない。

被告人の上告趣意について

論旨は審理不尽、量刑不当の主張に外ならないから刑訴四〇五条に当らない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて刑訴四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年三月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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