最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2904 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小原正列の上告趣意第一、二点について、
所論は単なる法令違反若くは事実誤認の主張であつて適法な上告理由とならない。
同第三点について、
第一審判決及び原判決は被告人が本件の酒類を免許を受けずして製造したとの事
実を被告人に対する犯罪事実として認定していないのであり、しかも原判決は酒類
を免許を受けず製造した所為とその無免許製造にかゝる酒類を所持した所為とが一
罪になるか数罪になるかについては何等ふれるところがないのである。(本件を単
に密造酒類の所持罪として処罰したのは検察官の起訴が唯その範囲に止つていたか
らであつて事は専ら起訴の当否に関する問題である。)されば所論違憲の主張は既
にその前提を欠き論旨の理由のないこと明らかである。
なお記録を精査しても本件について刑訴四一一条を適用すべき事由はない。
よつて、同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二七年一一月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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