大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3070 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人山内忠吉、岡崎一夫の上告趣意について。

第一点

憲法三七条二項は、被告人側の申請するすべての証人を取り調べることを要求し

ているものではなく、「健全な合理性に反しない限り、裁判所は一般に自由裁量の

範囲で適当に証人申請の取捨選択をすることができる」ものであることは、当裁判

所の判例である。(昭和二三年(れ)八八号同年六月二三日大法廷判決、集二巻七

号七三四頁)本件の場合も、「右却下された各証拠の取調は、必ずしも、本件の裁

判に必要適切なものでないと認めても、実験則に反するところはない」とした原審

の判断が、所論のように、憲法の右条項に違反するものとは認められない。

第二点

「事実審の裁判官が、普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合に

おいて、それが被告人の側から観て過重の刑であるとしても、これをもつて直ちに

……憲法にいわゆる『残虐な刑罰』と呼ぶことはできない」ことは、当裁判所の判

例であり(昭和二二年(れ)三二三号同二三年六月二三日大法廷判決、集二巻七号

七七七頁)、所論は、結局量刑不当の主張に帰着する。

第三点

所論は、原判決の憲法七六条三項違反を主張するのであるが、その実質は、事実

誤認又は量刑不当の主張に帰着し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

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この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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