大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3076 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人窪田正三郎の上告趣意について、

論旨第一点及び第二点は、第一審判決が適法に証拠に基いて認定し、原判決が正

当に判示する本件犯罪事実を、独自の法律論を基礎として争い、その誤認を主張す

るものであり、同第三点は、独自の法律論をなして原判決を非難するものであり、

同第四点は、原審と異つた見地に立つて、いわれなく原判決の法令違反を主張する

もので、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても、同四一一条を適用して原判決を破棄するに足る事由を発見

することはできない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年一二月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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