最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)314 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人畠山仁市郎の上告趣意について。
所論は、いずれも刑訴法四〇五条所定の上告理由に該当しないし、本件について
同四一一条を適用すべき事由も認められないから、同四一四条、三八六条一項三号
を適用し、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり決定する。
昭和二五年一二月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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本件上告を棄却する。
弁護人畠山仁市郎の上告趣意について。
所論は、いずれも刑訴法四〇五条所定の上告理由に該当しないし、本件について
同四一一条を適用すべき事由も認められないから、同四一四条、三八六条一項三号
を適用し、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり決定する。
昭和二五年一二月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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