大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)314 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人畠山仁市郎の上告趣意について。

所論は、いずれも刑訴法四〇五条所定の上告理由に該当しないし、本件について

同四一一条を適用すべき事由も認められないから、同四一四条、三八六条一項三号

を適用し、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり決定する。

昭和二五年一二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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