大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3153 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人笠島永之助の上告趣意について。

論旨は第一審判決及びこれを支持した原判決の憲法違反及び刑訴法違反の主張に

帰するのであるが、かかる主張は原審においてなされていないし、原判決もまたこ

れに対して何等の判断を示していないことは判文上明らかなところである、されば

論旨は明らかに刑訴四〇五条所定の上告適法の理由にあたらない。また、同四一一

条を適用すべきものとも認められない。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条を適用し、裁判官全員一致

の意見で主文のとおり決定する。

昭和二六年三月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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