大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3277 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人北川省三の上告趣意について。

所論は、原判決の憲法違反を主張するのであるけれども、その実質はすべて、原

判決の刑事訴訟法に関する違反を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由

に該当しないものというべきである。(本件について、さきに当裁判所第三小法廷

のした昭和二四年新(つ)第五号、同年九月七日決定参照)また、記録を精査して

も、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官一致の意見を以て、主文

のとおり決定する。

昭和二六年三月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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