最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3308 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人並びに弁護人轡田寛治の各上告趣意(後記)は、いづれも刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条にょり主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年四月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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