大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)402 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意について

右は寛大なる処分を望むという趣旨であるから、明らかに刑訴四〇五条の定める

事由にあたらないし、また同四一一条を適用すべきものとも認められない。

弁護人日下謙吾の上告趣意について。

所論は、被告人が証拠とすることに同意した書面については、たとえ弁護人が不

同意を表明しても、被告人の同意の効力に影響はないという原審の判断は、憲法三

七条三項に違反するものであるというのであるが、原審の右の判断が正しいかどう

かは、もつぱら訴訟法の解釈のみによつて定めうることであり右憲法の条項の解釈

には関係しないから、所論は実は、単なる訴訟法違反の主張にほかならず、刑訴四

〇五条の規定する上告の理由にはあたらない。そして記録を調べてみると、第一審

第三回公判期日において、所論酒精分検定調書については、あらためて被告人も弁

護人も共に、これを証拠とすることに同意を表明したものとみられるのであるから

(記録二八丁)、同四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年一一月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

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