最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)631 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人内田弘文の上告趣意第一点について。
原判決は適法な証拠調をしていない「示談書」と題する書類を証拠に挙げて有罪
の認定をしたものであることは所論の通りである。然しながら、右示談書は被告人
の犯罪構成要件でない犯罪の日時に関する証明資料であつて、被告人の犯行は原判
決挙示の他の証拠に依つて充分に認め得るのであるから、原判決には証拠調をしな
い証拠を採つた違法があるとしてもこれを破棄しなければ著しく正義に反するもの
とは認められないから論旨は採用できない。
同第二点について。
所論は、原判決の事実誤認及び量刑不当を非難するものであるから適法な上告理
由とならない。
被告人Bの弁護人竹村川二の上告趣意について。
所論は畢竟原判決の量刑不当を非難するものであつて、適法な上告理由とならな
い。
よつて、刑訴法第四〇八条により主文のとおり判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
昭和二五年一一月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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